時短の案
2008年 12月 03日 | ▼
※15日の団交で揉むことになるはずです。そちらでも、御検討願います。
(場所と時間は決まったのかな?)
高校教員短時間勤務制度(案)
1.小学校就学前の子を養育する専任教員は、申請により、担当する教科の授業時間数(持ちコマ数)を11時間/週にまで減ずることができるものとする(*註)。
あわせて、特定の曜日について、1時限目または1~2時限目の授業を担当しないよう、希望
を出すことができるものとする。
(註) 専任教員については、それぞれの教科の授業を14時間/週以上担当するものとする。なお、
この14時間のうちには、HR・総合的な学習の時間等の教科以外の授業担当数は含めないものとする。
2.前1項の専任教員については、担当する教科の授業時間数が14時間/週に満たない分に関して、1時間(1コマ)/週につき[????円]を減額して、月例給与ならびに一時金(夏期・冬期)を支給するものとする(*註)。
なお、控除の対象となる給与は、月例給与については本俸(手当等は含まない)、一時金(夏
期・冬期)についても算定基礎となる給与のうちの本俸部分(手当等は含まない)とする。
(註) 所属長の判断において、子育てのために短時間勤務制度を利用する教員以外の専任教員が、業
務上の必要などから教科の授業時間(持ちコマ)を14時間/週未満に減免される場合には、給与の減額の対象とはならないものとする。
3.小学校就学前の子を養育する専任教員は、申請により、16時30分以降の業務を減免されることができるものとする。
ただし、学校行事等に関連して、それぞれの事業所の必要に応ずるかたちで、所属長が16時30
分以降の業務を命ずることがあるものとする(*註)。
(註) 育児に支障をきたすことがないよう、所属長は極力、配慮するものとする。また、16時30分
以降の業務を命ずる際には、必ず育児を行う教員の了解を得るものとし、教員が16時30分以降の業務を遂行できない理由や事情がある場合には、退勤を認めるものとする。
4.前3項の専任教員については、その業務の減免に係って、月例給与のうちの[調整手当分?]を減額して支給するものとする。
5.小学校就学前の子を養育する専任教員は、前1項の授業時間数(持ちコマ数)に係る減免と、前3項の16時30分以降の業務に係る減免の、その両者を同時に申請できるものとする。
なお、その場合には、前2項にある給与の減額と、前4項にある給与の減額の、両者の減額措
置を同時に取るものとする。
6.各事業所の所属長は、小学校就学前の子を養育する専任教員から上記の措置以外の要望があった場合には、育児支援の観点から、可能な範囲において配慮・対応をするものとする。
(場所と時間は決まったのかな?)
高校教員短時間勤務制度(案)
1.小学校就学前の子を養育する専任教員は、申請により、担当する教科の授業時間数(持ちコマ数)を11時間/週にまで減ずることができるものとする(*註)。
あわせて、特定の曜日について、1時限目または1~2時限目の授業を担当しないよう、希望
を出すことができるものとする。
(註) 専任教員については、それぞれの教科の授業を14時間/週以上担当するものとする。なお、
この14時間のうちには、HR・総合的な学習の時間等の教科以外の授業担当数は含めないものとする。
2.前1項の専任教員については、担当する教科の授業時間数が14時間/週に満たない分に関して、1時間(1コマ)/週につき[????円]を減額して、月例給与ならびに一時金(夏期・冬期)を支給するものとする(*註)。
なお、控除の対象となる給与は、月例給与については本俸(手当等は含まない)、一時金(夏
期・冬期)についても算定基礎となる給与のうちの本俸部分(手当等は含まない)とする。
(註) 所属長の判断において、子育てのために短時間勤務制度を利用する教員以外の専任教員が、業
務上の必要などから教科の授業時間(持ちコマ)を14時間/週未満に減免される場合には、給与の減額の対象とはならないものとする。
3.小学校就学前の子を養育する専任教員は、申請により、16時30分以降の業務を減免されることができるものとする。
ただし、学校行事等に関連して、それぞれの事業所の必要に応ずるかたちで、所属長が16時30
分以降の業務を命ずることがあるものとする(*註)。
(註) 育児に支障をきたすことがないよう、所属長は極力、配慮するものとする。また、16時30分
以降の業務を命ずる際には、必ず育児を行う教員の了解を得るものとし、教員が16時30分以降の業務を遂行できない理由や事情がある場合には、退勤を認めるものとする。
4.前3項の専任教員については、その業務の減免に係って、月例給与のうちの[調整手当分?]を減額して支給するものとする。
5.小学校就学前の子を養育する専任教員は、前1項の授業時間数(持ちコマ数)に係る減免と、前3項の16時30分以降の業務に係る減免の、その両者を同時に申請できるものとする。
なお、その場合には、前2項にある給与の減額と、前4項にある給与の減額の、両者の減額措
置を同時に取るものとする。
6.各事業所の所属長は、小学校就学前の子を養育する専任教員から上記の措置以外の要望があった場合には、育児支援の観点から、可能な範囲において配慮・対応をするものとする。


